還付申告をした話
あらすじ
今朝、自宅に「年調未済 普通徴収B」なる摘要が書かれた源泉徴収票が届いたので、還付申告により源泉徴収額分の金額を取り戻しました。
自分は確定申告を人生でまだしたことがなかったので、記念にメモを書いておきます。
還付申告とは
還付申告とは、本来確定申告の必要のない人などが、納め過ぎた税金の還付を目的に行う確定申告です。
なぜ還付申告が必要になったのか
私は給与が130万円の壁を突破していないので、本来であれば所得税を払う必要のないはずの学生です。
そもそも2023年1月現在の情報において130万円の壁というのが何なのかを説明すると、
- 給与 S 円が S ≤ 1,625,000 を満たす(★)場合、給与所得は S - 550,000 円になる。
- アルバイト給与以外の方法でお金をもらっていない場合、所得合計も S - 550,000 円になる。これは★より 24,000,000 円以下であるという条件を満たすので、基礎控除 480,000 円が所得控除として受けられる。
- さらに学生であれば勤労学生控除 270,000 円が所得控除として受けられる。
- 以上より、(S - 550,000) - 480,000 - 270,000 = S - 1,300,000 円 に対して所得税が計算されるので、S が 130 万円以下であれば所得税は発生しない。
しかしながら、今日届いた源泉徴収票では「年調未済」という旨のもと、数百円の徴収がされていました。このお金は研究室の雑用をした時にもらった給与(1万円程度)に対して発生しているのですが、口座の記録を振り返ってみると、源泉徴収をあらかじめされた状態で口座に入っていました。
本来であれば、源泉徴収票は全て年末調整の時にまとめて提出し、所得税が0円であることが決まるはずです(実際、他の経路のバイト給与ではそうしています)。
ということは今日届いた源泉徴収票で徴収されているお金は取り返せるはずです。
還付申告をやる
還付申告というのは確定申告の一種なので、確定申告作成ページからやっていきます。
必要なものは源泉徴収票とマイナンバーカードです。源泉徴収票は、年末調整をきちんと行った結果のものと、「年調未済」のもの、両方を用意しておきます。
一通り記入が終わると還付金が表示されます。やったー!
今後に向けて
今年度は業務委託で収入を得ているので、事業所得が発生しており、来年に確定申告をしないといけない人間になります。なので今年のうちに確定申告を体験できてよかったです。